
こんにちは、終活つづりのことのはです。
先祖代々のお墓を整理しようと調べていると、古い世代が土葬されていると分かることがあります。土葬のお墓でも墓じまいはできますが、焼骨だけのお墓とは異なる確認が必要です。
特に迷いやすいのが、土葬された遺骨の掘り起こし方や改葬許可、火葬が必要になる条件です。古い共同墓地では、管理者や埋葬記録がはっきりしない場合もあります。
ここでは、土葬墓を墓じまいするときの基本的な流れから必要書類、費用、改葬先を選ぶ際の注意点まで順番に整理します。
- 土葬のお墓も改葬の手続きを進めて墓じまいできる
- 改葬許可は現在の墓地がある自治体へ申請する
- 土葬された遺骨の火葬は改葬先などによって扱いが異なる
- 古い共同墓地では管理者や埋葬記録を早めに確認する
墓じまいで土葬墓を移す基本
土葬のお墓を墓じまいするときは、墓石を撤去するだけでなく、中に納められている遺体や遺骨をどう扱うか決める必要があります。
焼骨のお墓とは異なり、掘り起こした後の状態や火葬の要否が事前には分からないこともあります。まずは改葬の仕組みと基本的な進め方から確認しておきましょう。
土葬のお墓も墓じまいできる
土葬されているお墓であっても、墓じまいを進めることは可能です。土葬だからお墓を動かせない、墓じまいそのものができないということではありません。
墓じまいは法律上の一つの手続き名ではなく、一般にはお墓を整理し、中に納められている遺体や遺骨を別の場所へ移したうえで、墓石を撤去して墓地区画を返還する流れを指します。
墓地、埋葬等に関する法律では、遺体を土中に葬ることを「埋葬」と定めています。また、埋葬した遺体をほかの墳墓へ移すことも「改葬」に含まれます。
そのため、土葬された場所から別のお墓などへ移す場合も、原則として改葬許可の手続きを踏んで進めることになります。

一方で、日本の法律が土葬を全国一律に全面禁止していると考えるのも正確ではありません。法律には埋葬に関する規定があり、実際の受け入れ可否は自治体の条例や墓地の規則などにも左右されます。
現在では土葬を受け入れる墓地が限られているため、古い土葬墓から取り出した遺体や遺骨を、そのまま別の墓地へ移せるとは限りません。
新しい墓地や納骨施設が焼骨のみを受け入れる場合は、改葬の途中で火葬する必要が生じます。墓じまいを決めた段階で、移転先の受け入れ条件まで確認しておくことが重要です。
土葬墓では、埋葬から長い年月が経過していることもあります。墓碑に名前が残っていても、実際の埋葬位置や人数、遺骨がどの程度残っているかまでは分からないケースがあります。
墓地管理者に残っている記録、墓碑の記載、寺院の記録、親族が把握している内容などを整理し、分かる範囲で埋葬状況を確認しておきます。
施工を依頼する石材店などにも、通常の焼骨ではなく土葬の可能性があることを最初から伝えておくとよいでしょう。掘削方法や必要な作業、見積もり条件が変わることがあるためです。
特に古い土葬墓では、掘り起こして初めて分かることがあります。事前にすべて確定できなくても、分からない点をそのままにせず、管理者や自治体へ共有して進めることが大切です。
土葬墓にも改葬許可が必要
土葬された遺体や遺骨を現在のお墓から別のお墓などへ移す場合は、原則として市区町村長の改葬許可を受ける必要があります。
申請先は、改葬後に納骨する場所の自治体や申請者の住所地ではありません。遺体や遺骨が現在存在している墓地の所在地を管轄する市区町村です。
たとえば住んでいる地域と先祖代々のお墓がある地域が異なる場合は、お墓の所在地にある市区町村へ改葬許可を申請します。
改葬許可を受ける前に、自己判断で遺骨を取り出したり別の場所へ移したりするのは避けます。自治体によっては、許可前に墓石を撤去したり墓地を掘り起こしたりしないよう明確に案内しています。

土葬墓の場合、「骨が残っているか分からないので先に掘って確認したい」と考えることもあるかもしれません。しかし、遺骨が存在する可能性がある段階では、先に自治体へ事情を伝える方が安全です。
一般的には、現在の墓地管理者へ相談し、改葬先を決め、その後に改葬許可を申請します。許可証の交付後に遺骨の取り出しへ進む流れになります。
墓じまい全体の手続きや必要書類については、墓じまいの手続きと手順を解説|必要書類や費用と進め方がわかるでも整理しています。
改葬先を先に決めるのは、改葬許可申請で移転先について記載する必要があるためです。自治体によっては、改葬先の墓地使用許可証や受入証明書などを求める場合があります。
永代供養墓や納骨堂などを候補にする場合も、土葬された遺骨をそのまま受け入れるのか、火葬後の焼骨だけを受け入れるのかを契約前に確認します。
申請様式や添付書類、手数料、郵送申請の可否、許可証が交付されるまでの期間は自治体によって異なります。
古い土葬墓では、故人の情報が一部不明であったり、墓地管理者の確認に時間がかかったりすることもあります。工事日を先に確定するより、手続きの見通しを立ててから日程を組む方が進めやすいでしょう。
また、同じ墓地内の別区画へ移す場合でも、改葬に当たることがあります。「同じ霊園の中だから許可はいらない」と自己判断せず、墓地管理者と自治体へ確認しておきます。
土葬墓を墓じまいする流れ
土葬墓の墓じまいでは、先に墓石を撤去するのではなく、改葬先と行政手続きを確認した後に掘り起こしへ進むことが基本です。
一般的な流れは次のように整理できます。ただし、墓地の種類や自治体、改葬先、火葬場によって必要な手続きや順序が異なる場合があります。
- 家族や親族で墓じまいについて確認する
- 現在の墓地管理者へ土葬墓であることを含めて相談する
- 埋葬されている人数や分かる範囲の記録を確認する
- 永代供養墓や納骨堂など新しい受け入れ先を決める
- 現在の墓地がある自治体へ改葬許可を申請する
- 許可後に遺骨を掘り起こす
- 必要な場合は火葬場で火葬する
- 新しい供養先へ納骨する
- 墓石を撤去し墓地の規則に沿って返還する

寺院墓地の場合は、行政上の改葬手続きだけでなく、寺院側の墓地規則についても確認します。墓石を撤去する前に閉眼供養などを行う場合もあります。
閉眼供養は、改葬許可のように法律で全国一律に定められた行政手続きではありません。宗派や寺院、墓地の慣習、家族の考え方によって扱いが異なります。
寺院墓地を利用している場合は、墓じまいを決めた後ではなく、できるだけ早い段階で寺院へ相談しておく方が話を進めやすくなります。
土葬墓では、掘り起こしてみるまで遺骨の状態が分からないことがあります。そのため施工業者には、土葬された人数や位置について分かる範囲で伝えます。
埋葬された場所が深い場合、重機が入れない場合、複数の遺骨が見つかった場合などは、想定していた作業内容から変わる可能性があります。
火葬が必要になった場合に誰が遺骨を火葬場まで運ぶのか、洗浄や乾燥が必要なときは誰が対応するのかも、工事前に確認しておくとよいでしょう。
掘り起こした遺骨を一時的にどこへ置くのかも見落としやすい点です。掘削日と火葬日、新しい納骨先への納骨日を連続して組めない場合は、保管方法についても関係者へ確認します。
また、墓地の土地そのものを所有している個人墓地などでは、単に墓石を撤去すれば普通の土地へ戻るとは限りません。
墓地として許可されている区域を廃止する場合には、墓地の経営者が廃止許可を受ける手続きなど、改葬とは別の行政手続きが関係する可能性があります。
土地所有者と墓地の経営者が同じとは限らないため、古い個人墓地を整理するときは、土地の名義だけで判断しないことが重要です。
墓地としての許可状況や経営者が分からない場合は、所在地の自治体へ状況を伝え、墓石撤去後に必要となる手続きまで確認しておきます。
掘り起こした遺骨は火葬するのか
土葬墓を墓じまいするときに特に気になるのが、掘り起こした遺骨を火葬しなければならないのかという点です。
土葬された遺骨を改葬するからといって、全国一律の法律によって、すべてのケースで火葬が義務付けられているわけではありません。
墓地、埋葬等に関する法律では、土葬された遺体を別の墳墓へ移すことも改葬に含まれています。したがって、法律上の仕組みだけを見れば、改葬と火葬は同じ手続きではありません。
実際に火葬が必要になるかどうかは、改葬先の墓地や納骨堂の受け入れ条件、自治体の取扱いなどによって変わります。

たとえば八王子市の改葬手続き案内では、土葬骨を市内へ改葬する場合は一度火葬する必要があるとしています。
一方、市外へ改葬する場合については、火葬の要否を改葬先の墓地管理者や改葬先の市区町村へ確認するよう案内されています。
このように「土葬骨なら必ず火葬する」と全国共通の決まりとして考えるのは適切ではありません。反対に、どの施設でも土葬骨をそのまま受け入れると考えることもできません。
永代供養墓や納骨堂では、骨壺に入った焼骨だけを受け入れる施設があります。その場合は、土葬墓から掘り起こした後に火葬してから納骨する流れになります。
火葬が必要な場合は、利用予定の火葬場にも事前確認が必要です。改葬許可証を提示して火葬する取扱いがある一方、予約方法や使用許可の手続きは施設ごとに異なります。
土葬骨には土や水分が付着していることがあるため、火葬場によっては洗浄や乾燥、持ち込み容器などについて条件を設けています。
そのため、掘り起こした遺骨をそのまま火葬場へ持ち込めるとは限りません。火葬場側の準備や炉の運用にも関わるため、掘削日より前に確認しておきます。
墓じまいを依頼する施工業者が、火葬まで一括して手配するとは限りません。見積もり時には、掘り起こし後の洗浄、乾燥、運搬、火葬の手続きがどこまで含まれるか確認するとよいでしょう。
改葬先と火葬場の確認が済んでいれば、掘り起こした後に「納骨できない」「火葬場へ持ち込めない」と困る状況を避けやすくなります。
遺骨が土に還っている場合
古い土葬墓では、長い年月の間に遺骨が土に還り、実際に掘り起こしても遺骨が確認できない場合があります。
遺骨がすでに存在していない場合は、別の場所へ移す対象そのものがないため、墓地埋葬法上の改葬には当たらないと扱われることがあります。
自治体の案内でも、墓地を掘り起こした結果、お骨が土に還っていて存在しない場合には、改葬許可の手続きが不要とされている例があります。
ただし、「埋葬から長い時間が経っているので骨は残っていないだろう」と判断し、最初から手続きをせずに掘り始めてよいという意味ではありません。
土葬されたことが分かっている、または土葬された可能性がある段階では、墓地所在地の自治体へ事情を説明し、どのように進めるべきか確認しておきます。

実際には、完全に土に還っている場合だけでなく、一部だけ遺骨が残っている場合も考えられます。骨の残り方も埋葬環境によって異なります。
一部でも遺骨が確認された場合の改葬手続きや火葬の方法は、自治体や改葬先へ確認した方が安全です。残っている量だけで自己判断するのは避けます。
また、遺骨がなかった場合でも、墓石撤去や墓地の返還まで自動的に不要になるわけではありません。
寺院墓地、公営墓地、共同墓地など、それぞれの墓地には使用区画を返還するときの決まりがあります。墓地管理者との契約や規則に従って墓石を撤去し、必要な整地を行います。
土葬された場所がはっきりしない場合には、施工範囲にも注意が必要です。墓石の真下とは限らず、古い墓地では区画内の別の位置に埋葬されていることも考えられます。
そのため、施工業者へ「骨壺を取り出すだけ」と依頼するのではなく、土葬墓であることや埋葬位置が不明であることを伝えて見積もりを取ります。
掘削した結果によって作業内容が変わる可能性があるため、追加作業が必要になった場合の対応や費用についても、契約前に確認しておくとよいでしょう。
古い土葬墓で記録がない場合
土葬された時期が古い場合、故人の本籍や住所、埋葬年月日などが分からないことがあります。墓地の管理簿自体が残っていないケースも考えられます。
墓碑に氏名が残っていても、誰がどの位置に埋葬されているのか、いつ埋葬されたのかまでは判断できないことがあります。
こうした場合でも、情報の一部が不明だからといって、直ちに改葬そのものができなくなるとは限りません。
自治体によっては、十分に調べても確認できない本籍、住所、死亡年月日などについて、「不詳」や「不明」として申請できる場合があります。
ただし、どの項目を「不詳」や「不明」として記載できるか、また必要な補足書類があるかは自治体ごとに異なる場合があります。
分からない情報を推測して申請書へ記載するのではなく、分かっている事実と確認できない事項を分けて整理しておくことが大切です。
確認材料としては、墓碑、墓地管理者の記録、寺院の過去帳、戸籍関係の資料、家族や親族が保管している古い書類などが考えられます。
古い共同墓地では、墓碑に記載された人数と実際に埋葬されている人数が一致しているとは限りません。掘り起こしてから想定外の遺骨が見つかる可能性もあります。
複数人を改葬する場合は、それぞれの故人について必要事項を確認することになります。申請書の枚数や記載方法は自治体によって異なるため、まとめ方も事前に確認します。
また、古い墓では、土葬なのか火葬後の焼骨なのか自体が分からない場合があります。自治体によっては、現在の埋葬状態が不明な場合に改葬許可申請を案内している例があります。
「古すぎて何も分からない」として作業を始めるより、判明している内容を自治体へ伝えた方が必要な手続きを整理しやすくなります。

墓地管理者が分かっている場合は、まず管理記録の有無を確認します。管理者そのものが分からない場合は、後述する共同墓地の確認方法も参考に進めます。
墓じまいで土葬墓を扱う注意点
土葬墓では、行政手続きだけでなく、墓地管理者、施工業者、火葬場、改葬先など複数の関係先との確認が必要になりやすい特徴があります。
古い共同墓地や記録が少ない墓も想定しながら、必要書類、管理者が分からない場合の対応、費用、新しい納骨先について整理します。
改葬に必要な書類と確認先
改葬許可申請に記載する基本事項は法令で定められていますが、自治体が使用する申請書の様式や、実際に求められる添付書類は同じとは限りません。
一般的には、故人の氏名、本籍、住所、死亡年月日、埋葬または火葬の場所と年月日、改葬理由、改葬先などを申請書へ記載します。
これに加えて、現在の墓地管理者が、そこに埋葬や埋蔵されている事実を証明した書類が必要になります。
自治体の申請書に墓地管理者の証明欄が設けられていることもあり、別紙の証明書ではなく、その欄へ記入してもらう形式の場合もあります。
申請者が現在の墓地使用者と異なる場合は、墓地使用者から改葬について承諾を得たことを示す書類などが必要になることがあります。
また、改葬先の墓地使用許可証や受入証明書など、新しい墓地や納骨施設が遺骨を受け入れる予定であることを示す資料を求める自治体もあります。
| 確認する内容 | 主な確認先 |
|---|---|
| 改葬許可申請の様式と必要書類 | 現在の墓地がある市区町村 |
| 埋葬の事実や墓地使用者 | 現在の墓地管理者 |
| 土葬骨を受け入れられるか | 改葬先の墓地や納骨施設 |
| 火葬の要否や持ち込み方法 | 改葬先と利用予定の火葬場 |
| 墓石撤去や掘削の条件 | 墓地管理者や施工を依頼する事業者 |
土葬墓では、通常の焼骨のお墓より確認事項が増える可能性があります。自治体へ相談するときは、「土葬された遺体または遺骨を改葬する予定」と伝えると状況を共有しやすくなります。
古い墓で氏名以外の情報が分からない場合や、墓地管理者の証明を通常の方法で取得できない場合にも、最初に自治体へ相談します。
法令上、墓地管理者が作成する証明書を用意するのが難しい特別な事情がある場合は、市町村長が必要と認める別の書面で対応できる仕組みがあります。
ただし、どの書類を代わりに提出すればよいかを申請者側で決めることはできません。戸籍や墓地に関する資料など、何を求めるかは自治体の判断になります。
改葬許可の手数料も全国一律ではありません。無料の自治体がある一方で、許可証の交付などに手数料を設けている自治体もあります。
郵送申請が可能かどうか、本人確認書類が必要かどうか、許可証が交付されるまでの期間などにも違いがあります。
墓石撤去の日程を先に固定してしまうと、許可証の交付が間に合わない可能性があります。行政手続きに必要な期間を確認してから工事日を決めると進めやすくなります。
改葬先についても、契約前に土葬墓からの改葬であることを伝えます。火葬してからでなければ受け入れられない場合は、その条件を含めて全体の日程を組む必要があります。
共同墓地で管理者が不明な場合
昔から地域で使われてきた共同墓地や集落墓地では、寺院や霊園の管理事務所がなく、誰が管理者なのか分からないことがあります。
墓地使用許可証が手元に残っていなかったり、埋葬当時の書類が見つからなかったりすることもあります。
改葬許可申請では、原則として現在の墓地管理者が作成した、埋葬や埋蔵などの事実を証明する書類が必要です。
そのため、管理者が分からない状態のままでは、申請書の管理者証明を誰に依頼すればよいか判断できません。
この場合、「管理者がいない」と決めつけるのではなく、まず墓地所在地の自治体へ相談することが基本になります。
墓地、埋葬等に関する法律では、墓地の経営者が管理者を置き、その情報を所在地の市町村長へ届け出る仕組みがあります。
古い共同墓地で現地に管理事務所がなくても、行政上の届出では管理者が定められている場合があります。
自治会や地域の墓地組合が管理する墓地では、自治会長などへ確認するよう案内している自治体もあります。
墓地の正式名称が分からない場合は、所在地、墓地の通称、近隣の目印、分かっている管理組織などを整理して自治体へ伝えると確認しやすくなります。
墓地管理者の証明を通常の方法で用意できない特別な事情がある場合には、市町村が認める別の資料で対応できる可能性があります。
ただし、親族が作成した書面だけで足りるのか、戸籍や墓地使用者を示す資料が必要なのかなど、必要書類は個別に異なります。
管理者が分からないまま石材店へ墓石撤去だけを依頼すると、改葬許可申請の段階で手続きが止まることがあります。
また、共同墓地には独自の規約や地域内の手続きが設けられていることもあります。行政上の改葬許可だけでなく、墓地側で必要な届出や返還方法も確認しておきます。
土葬墓は埋葬時期が古いことも多いため、管理者探しと同時に、埋葬されている故人の情報も整理しておくとよいでしょう。
管理者と埋葬者の両方が分からない場合でも、自己判断で墓じまいできないと決めつけず、まず自治体へ現状を伝えることが手続きの入口になります。
土葬の墓じまいにかかる費用
土葬墓の墓じまい費用には、全国共通の金額や一律の相場があるわけではありません。墓地の場所、墓石の大きさ、埋葬人数、遺骨の状態などで大きく変わります。
焼骨だけのお墓を墓じまいする場合と共通する費用に加え、土葬墓では掘り起こしや火葬などの費用が加わる可能性があります。

- 墓石の解体や撤去、運搬、処分にかかる費用
- 土葬された遺骨を掘り起こす作業費
- 必要に応じた遺骨の洗浄や乾燥などの費用
- 火葬が必要な場合の火葬場使用料
- 骨壺などを用意する費用
- 寺院で供養を行う場合の費用
- 新しい墓地や永代供養墓などの費用
土葬骨の掘り起こしは、納骨室から骨壺を取り出す作業とは条件が異なります。埋葬位置や深さが分からない場合は、掘削範囲が広がることがあります。
墓碑に記録された人数より多くの遺骨が見つかる可能性もあり、作業を始める前に総額を確定できないケースも考えられます。
墓地が山間部や狭い場所にあり重機が入れない場合は、人力で墓石や土を移動しなければならないことがあります。こうした立地条件も施工費へ影響します。
見積もりを取る際は、通常のお墓として依頼せず、土葬墓であることを最初から伝えます。そのうえで、どこまでが基本料金に含まれるのか確認します。
特に確認したいのは、追加の遺骨が見つかった場合の掘削費、遺骨の洗浄や乾燥、火葬場までの運搬、火葬の手配などです。
施工業者が遺骨の取り出しまで対応し、その後の火葬や納骨は家族側で手配する契約も考えられます。一式という表現だけで判断せず、作業範囲を確認します。
火葬場の使用料も施設によって異なります。自治体によっては、市内と市外で料金を分けたり、改葬遺骨について独自の区分を設けたりしています。
どの区分が適用されるかについても、申請者の住所ではなく、遺骨が埋葬されている墓地の所在地を基準とする火葬場があります。
このため、インターネット上で見つけた一つの料金を、土葬骨を火葬するときの全国共通料金として考えるのは適切ではありません。
新しい永代供養墓や納骨堂の費用も、供養方法や個別安置期間、管理料の有無などによって変わります。
墓じまい工事だけでなく、現在のお墓から新しい納骨先へ移すまでに必要な項目を一覧にし、総額で比較すると負担の見通しを立てやすくなります。
また、掘り起こしてみなければ分からない作業については、追加料金が発生する条件を見積書や契約内容で確認しておくことが大切です。
永代供養や納骨堂へ移す場合
土葬墓を墓じまいした後は、永代供養墓や納骨堂、樹木葬などへ改葬する方法があります。
どの供養方法を選ぶ場合でも、土葬墓では最初に確認したい点があります。それが、掘り起こした遺骨をどの状態なら受け入れられるかという条件です。
施設によっては、火葬された焼骨であることを納骨条件としている場合があります。その場合は、土葬墓から取り出した後に火葬してから納骨します。
改葬先を探す段階で、「土葬墓から移す予定」と伝えておけば、火葬が必要かどうかを契約前に確認できます。

火葬後についても、骨壺の大きさや遺骨の量に決まりが設けられている場合があります。施設によっては指定された大きさの骨壺へ移す必要があります。
永代供養という名称だけで供養方法を判断しないことも重要です。一定期間は個別に安置した後に合葬する施設もあれば、納骨時から共同で納める施設もあります。
合葬は、複数の遺骨を一緒に納める方法です。一度合葬した後は、特定の故人の遺骨だけを取り出すことが難しくなる場合があります。
将来ほかのお墓へ移す可能性がある場合は、合葬する時期や、個別安置される期間についても契約前に確認します。
納骨堂も施設によって契約内容が異なります。個別区画を一定期間使用するもの、承継できるもの、一定期間後に永代供養墓へ移すものなどがあります。
年間管理料や更新の有無、契約者が亡くなった後の扱いも施設ごとに異なるため、最初に支払う金額だけで判断しないことが大切です。
樹木葬についても、個別区画型、共同区画型、合葬型などさまざまです。遺骨を骨壺のまま納めるのか、専用容器へ移すのかなども施設によって違います。
土葬骨を火葬した後であれば納骨できるのか、粉骨など別の処理が必要なのかも、契約前に確認しておきます。
改葬許可申請では新しい改葬先を決めておく必要があるため、許可を取った後に「土葬骨は受け入れられない」と分かると手間が増えます。
墓じまいの工事契約より前に、改葬先の受け入れ条件と火葬の要否を確認しておくと、行政手続きから納骨までの流れを組み立てやすくなります。
家族で供養方法について意見が異なる場合は、合葬後に遺骨を取り出せるか、個別安置が続くかなど、後から変更しにくい条件を中心に確認すると話し合いやすくなります。
墓じまいと土葬に関するよくある質問
土葬墓の墓じまいでは、一般的な焼骨のお墓とは異なる疑問が出てきます。
ここでは、改葬や火葬、遺骨が残っていない場合、古い墓で記録が分からない場合について整理します。
Q.土葬のお墓でも墓じまいできるか
土葬のお墓でも墓じまいは可能です。現在の墓地から埋葬されている遺体や遺骨を別の墓地などへ移す場合は、原則として改葬の手続きを行います。
土葬だから墓じまいできないわけではありませんが、焼骨のお墓とは異なり、掘り起こした後の火葬や新しい納骨先の受け入れ条件を確認する必要があります。
現在の墓地管理者、墓地所在地の自治体、改葬先の順に確認し、必要な場合は利用する火葬場についても事前に調べておくと進めやすくなります。
Q.土葬した遺骨は必ず火葬するのか
土葬墓から改葬する遺骨について、すべてのケースで全国一律に火葬しなければならないと決まっているわけではありません。
ただ、改葬先の墓地や納骨施設が焼骨のみを受け入れている場合は、納骨前に火葬が必要になります。自治体によって土葬骨の取扱いが示されている場合もあります。
改葬先を決める際に火葬の要否を確認し、必要な場合は利用予定の火葬場へ、予約方法や持ち込み条件なども確認します。
Q.遺骨が土に還っていたらどうするか
掘り起こした結果、遺骨がすでに土に還っていて存在しない場合は、移す対象がないため改葬に当たらないと扱われる場合があります。
ただし、掘る前から「古い墓なので遺骨はない」と決めつけてよいわけではありません。土葬された可能性がある場合は、先に自治体へ事情を伝えて進め方を確認します。
遺骨が確認できなかった場合でも、墓石の撤去や墓地区画の返還については墓地管理者との手続きが必要です。
Q.誰が埋葬されているか分からなくても改葬できるか
古い土葬墓では、故人の住所や死亡年月日など、一部の情報が分からないことがあります。それだけで直ちに改葬できなくなるとは限りません。
十分に調べても確認できない項目を「不詳」などとして扱える自治体がありますが、どの項目まで認められるかは自治体ごとに異なります。
分からない内容を推測して申請せず、墓碑や墓地の記録などで確認できる情報を整理し、墓地所在地の自治体へ記載方法を確認することが大切です。
墓じまいと土葬で確認したいこと
土葬墓も墓じまいすることはできますが、一般的な焼骨のお墓より、事前に確認しておきたい事項が多くなりやすい特徴があります。
まず現在の墓地管理者へ相談し、誰が土葬されているのか、分かる範囲で埋葬状況を整理します。そのうえで、新しい納骨先の受け入れ条件を確認します。
遺体や遺骨を別の場所へ移す場合は、原則として現在の墓地がある自治体へ改葬許可を申請します。許可を受ける前に自己判断で掘り起こさないことも重要です。
土葬された遺骨を火葬する必要があるかどうかは、改葬先や自治体などによって扱いが異なります。
焼骨だけを受け入れる納骨施設もあるため、掘り起こす前に改葬先へ確認し、火葬が必要な場合は利用予定の火葬場にも手続きや持ち込み条件を確認しておきます。
古い共同墓地では、管理者や埋葬記録が分からないこともあります。その場合も自己判断で工事を始めず、墓地所在地の自治体へ現状を伝えることが手続きの入口になります。
費用についても、埋葬人数、掘削条件、墓石撤去、遺骨の処理、火葬、新しい供養先などによって変わります。
土葬であることを施工業者へ伝え、追加の遺骨が見つかった場合など、追加費用が発生する条件まで含めて見積もりを確認するとよいでしょう。
墓じまいは墓石を撤去する工事だけではなく、遺体や遺骨の移転と、その後の供養先まで含めて考える必要があります。
土葬墓の場合は分からないことが残りやすいからこそ、現在の墓地、自治体、改葬先、火葬場の役割を分けて、一つずつ確認しながら進めることが大切です。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
※記事内の情報は一般的な内容をもとにまとめています。改葬の手続き、必要書類、費用、土葬された遺骨の火葬や受け入れ条件などは、自治体、墓地、寺院、霊園、火葬場、契約内容によって異なる場合があります。最新かつ正確な情報は、現在の墓地がある自治体、墓地管理者、改葬先、利用する火葬場などへご確認ください。

