
こんにちは、終活つづりのことのはです。
墓じまいを考え始めても、何から手を付ければよいのか、役所ではどのような手続きが必要なのか分かりにくいものです。
さらに、寺院や霊園への連絡、改葬先探し、墓石の撤去など、行政手続き以外にも決めることがあります。
この記事では、墓じまいの手続きと手順を最初から順番に整理し、改葬許可の申請方法や必要書類、費用、閉眼供養なども解説します。
自治体や寺院、霊園によって対応が異なる部分についても、一律に判断せず確認すべきポイントを整理しています。
- 墓じまいを始める前に確認しておきたいこと
- 改葬許可を申請する場所と必要書類
- 墓石撤去や閉眼供養までの進め方
- 費用や散骨などで確認が必要なポイント
墓じまいの手続きと手順を最初から確認
墓じまいは、墓石を撤去するだけで終わるものではありません。遺骨を別のお墓や納骨堂へ移す場合は、改葬の手続きも必要になります。
最初に全体の流れを把握しておくと、役所への申請や寺院、霊園との調整をどの段階で行えばよいのか整理しやすくなります。
墓じまいは何から始める?
墓じまいを考え始めたら、まず現在のお墓の状況と、墓じまい後の遺骨をどうするのかを整理します。
墓じまいは一般的な呼び方で、法律上の正式な手続き名ではありません。墓石の撤去と、遺骨を移すための改葬は分けて考える必要があります。
法律上の「改葬」は、すでに墓地や納骨堂に納められている遺体や遺骨を、別の墳墓や納骨堂へ移すことを指します。
そのため、遺骨が納められているお墓を閉じて別の墓地や納骨堂へ移す場合は、墓石撤去だけを先に進めないことが大切です。
墓じまいには、現在のお墓側の手続き、新しい納骨先の準備、自治体への改葬許可申請という複数の作業があります。

どれか一つだけを先行させると、必要な証明書がそろわなかったり、工事日程を変更したりすることも考えられます。
一般的な流れを整理すると、次のようになります。
- 現在のお墓の名義人や使用状況を確認する
- 家族や親族などで墓じまいについて話し合う
- 寺院や霊園など現在のお墓の管理者へ相談する
- 遺骨の新しい受け入れ先を決める
- 墓石撤去について確認し、必要に応じて見積もりを取る
- 改葬許可に必要な書類をそろえる
- 現在のお墓がある自治体へ改葬許可を申請する
- 遺骨を取り出し、墓石を撤去して墓地を返還する
- 新しい墓地や納骨堂などへ遺骨を納める
実際には、寺院への相談と改葬先探しを並行して進めるなど、順序が前後することもあります。
寺院墓地では閉眼供養の日程を先に相談する場合があり、公営墓地では返還届や工事の届出などが別に必要になることもあります。
また、現在のお墓に何人分の遺骨が納められているかも早めに確認しておくとよいでしょう。
先祖代々のお墓では、古い遺骨の氏名や埋葬時期がすぐに分からないことがあります。改葬許可の書類を準備する段階で確認が必要になるためです。
大切なのは、墓石撤去、行政手続き、遺骨の行き先を別々に考えず、全体を確認してから動き始めることです。
改葬の基本的な制度については、厚生労働省の墓地、埋葬等に関する法律の概要でも確認できます。
家族・親族と寺院へ先に相談
墓じまいを進める前には、現在のお墓に関係する家族や親族と話し合っておくことが大切です。
墓参りを続けたい人がいる場合や、代々のお墓を残したいという考えがある場合は、手続きを始めてから意見の違いが分かることもあります。
確認しておきたいのは、現在のお墓の使用者や名義人、納められている遺骨、今後の供養方法、費用を誰が負担するかなどです。
- 墓地の使用者や名義人は誰か
- どの範囲の家族や親族と話し合うか
- 何人分の遺骨が納められているか
- 墓じまい後の遺骨をどこへ納めるか
- 今後のお参りをどのようにするか
- 墓石撤去や改葬先の費用をどのように負担するか
お墓や墓石は通常の相続財産とは異なり、民法では系譜や祭具とともに祭祀に関する財産として扱われます。
預貯金などの相続財産と同じ考え方で、相続人であれば誰でも自由に墓じまいできるとは限りません。
現在の墓地使用者がすでに亡くなっている場合は、墓じまいの前に使用権の承継や名義変更を求められることがあります。
誰が手続きを行えるか分からない場合は、墓地使用許可証や契約書を確認し、寺院や霊園などの管理者へ相談します。
公営墓地、民営霊園、寺院墓地では、承継に必要な書類や墓地を返還するときの手続きも同じとは限りません。
墓地使用許可証、契約書、管理規則などが残っている場合は、手元にそろえてから問い合わせると確認しやすくなります。
寺院墓地の場合は、改葬許可申請のために、遺骨が現在その墓地に納められていることを証明する書類が必要になることがあります。
そのため、墓石撤去業者だけを先に決めるよりも、まず寺院へ墓じまいを検討していることを伝え、必要な流れを確認するほうが進めやすいでしょう。
寺院との付き合いが長い場合や、法要などで家族との関わりがある場合は、供養方法について意見が分かれることも考えられます。
墓じまいを急いで結論づけず、遺骨をどこへ移し、今後どのような形でお参りするのかまで共有しておくことが重要です。
家族や親族の全員が同じ考えになるとは限りません。手続き上の名義だけでなく、それぞれが気にしている点を整理してから進めることも、後の行き違いを減らす方法です。
永代供養など改葬先を決める
遺骨を別のお墓や納骨堂へ移す場合は、新しい受け入れ先を決めてから改葬許可の手続きへ進むのが基本です。
改葬許可申請では「改葬の場所」を記載するため、受け入れ先を決めないまま申請を完了させることはできません。
墓じまい後の主な選択肢には、一般墓のほか、永代供養墓、合祀墓や合葬墓、納骨堂、樹木葬などがあります。
名称が同じでも、遺骨の扱いや契約内容は施設ごとに異なります。永代供養を選べば、すべて同じ方法で供養されるというわけではありません。
たとえば、一定期間は個別に納骨し、その後に合祀する施設もあれば、最初から他の遺骨と一緒に納める施設もあります。
合祀された後は、個別の遺骨を取り出すことが難しい場合があります。将来もう一度改葬する可能性がある場合には、特に確認しておきたい部分です。
改葬先を決めるときは、料金だけでなく、遺骨の納め方やお参り方法、将来の管理方法まで確認しておくと判断しやすくなります。

- 個別で納骨されるのか合祀されるのか
- 個別安置の期間が設定されているか
- 将来合祀へ移る場合はどのような条件か
- 管理料など継続して必要な費用があるか
- 納骨後のお参り方法に決まりがあるか
- 遺骨を後から取り出せる契約なのか
- 改葬申請に必要な書類を発行してもらえるか
新しい墓地や納骨堂との契約時には、受入証明書、墓地使用許可証、納骨堂使用許可証、契約書などが交付される場合があります。
一方、「受入証明書」という名前の書類が、全国すべての改葬手続きで一律に必要と定められているわけではありません。
自治体によっては、使用許可証や契約書など、改葬先が確認できる別の書類を求める場合があります。
改葬先と契約する前後に、現在のお墓がある自治体の申請案内も確認し、何を提出すればよいか整理しておくと二度手間を防ぎやすくなります。
また、改葬先が遠方にある場合は、遺骨を誰が運ぶのか、納骨時の立ち会いが必要なのかなども確認しておきます。
墓じまい後の供養方法は一つではありません。費用、通いやすさ、遺骨の扱い、家族の考えなどを照らし合わせながら選ぶことが大切です。
改葬許可はどこの役所で取る?
改葬許可の申請先は、現在住んでいる市区町村ではありません。新しい墓地や納骨堂がある自治体でもない点に注意が必要です。
原則として、現在遺骨が納められている墓地や納骨堂の所在地を管轄する市区町村へ申請します。
墓地、埋葬等に関する法律では、改葬の許可は遺体や遺骨が現在存在している場所の市町村長が行う仕組みになっています。
たとえば、居住地と現在のお墓、新しい納骨先がそれぞれ別の自治体にある場合でも、申請先は現在のお墓がある自治体です。
遠方に実家のお墓があり、居住地の近くへ改葬するケースでは、居住地の役所だけに相談しても申請が完了しないことがあります。
最初に現在のお墓の住所を確認し、その所在地の自治体で「改葬許可申請」の窓口を調べると分かりやすいでしょう。
自治体によって担当窓口の名称は異なります。戸籍関係の窓口、生活衛生を担当する部署、斎場などが申請先になっている場合があります。
同じ都道府県内でも、申請窓口や受付方法が統一されているとは限りません。自治体の公式案内で確認することが重要です。
窓口へ出向くことが難しい場合には、郵送申請や代理人による申請を用意している自治体もあります。
一方、郵送では受け付けず、所定の窓口で手続きする自治体もあるため、遠方の場合は特に早めの確認が必要です。
改葬許可証が交付されるまでの日数も一律ではありません。窓口で比較的早く交付される場合もあれば、書類確認のため日数を要する場合もあります。
墓石撤去日や新しい納骨先への納骨日を先に確定すると、許可証が間に合わない可能性もあります。
工事や法要の日程を組む際には、申請に必要な書類をそろえる期間も含め、余裕を持って計画することが大切です。
現在のお墓が複数の自治体に分かれている場合は、それぞれの所在地ごとに手続きが必要になる可能性があります。
「どこに住んでいるか」ではなく「遺骨が現在どこにあるか」を基準に申請先を考えると、改葬許可の仕組みを理解しやすくなります。

改葬許可の必要書類と申請方法
改葬許可の必要書類は全国で完全に統一されているわけではありません。現在のお墓がある自治体の申請案内を確認することが基本です。
法律の施行規則では、申請書に死亡者の情報、改葬の理由、改葬の場所、申請者と墓地使用者との関係などを記載します。
また、現在の墓地や納骨堂の管理者が作成した、遺骨が埋蔵または収蔵されている事実を証明する書類が基本的な添付書類になります。
申請者が現在の墓地使用者などと異なる場合は、改葬についての承諾を確認する書類などが必要になります。
このほか、自治体が必要と認める書類を追加で求めることがあるため、自治体ごとの違いが生じます。
一般的に確認しておきたい書類には、次のようなものがあります。
- 改葬許可申請書
- 埋葬・埋蔵・収蔵の事実を証明する書類
- 改葬先を確認できる書類
- 申請者の本人確認書類
- 必要に応じて墓地使用者の承諾書
- 代理申請の場合に必要となる委任状
- 自治体によって求められる戸籍などの書類
現在のお墓の管理者による証明は、改葬許可申請書の所定欄へ記入してもらう方式と、別紙の証明書を発行してもらう方式があります。
寺院墓地であれば寺院、民営霊園であれば霊園管理者など、現在遺骨を管理している側へ依頼することになります。
改葬先についても、「受入証明書」という名称の書類が全国一律で法定添付書類になっているわけではありません。
自治体によっては、受入証明書、使用許可証、契約書などの中から、改葬先を確認できる書類を求めます。
複数人の遺骨をまとめて改葬する場合も、申請書の書き方は自治体によって異なります。
遺骨1人につき1枚の申請書を提出するところもあれば、1枚の申請書に複数人を記載できるところもあります。
先祖代々のお墓では、故人の本籍、住所、死亡年月日、火葬日などが分からないケースもあります。
自治体によっては、不明な項目を「不明」「不詳」としたり、該当欄を空欄にしたりできる場合があります。
分からない情報を推測して記入するよりも、墓地管理者が持つ記録を確認し、それでも不明な場合は申請先の自治体へ相談します。
古い遺骨が複数ある場合は、誰の遺骨が納められているかを墓石の記載だけで判断できないこともあります。
申請書を作り始める前に、墓地管理者の台帳や過去の納骨記録を確認できるか尋ねておくと、必要な情報を整理しやすくなります。
自分で行う場合と代理申請の注意点
改葬許可の申請は、必要な条件と書類を確認すれば、申請者自身で進めることもできます。
ただし、墓じまい全体には改葬許可以外にも、墓地の返還、新しい納骨先との契約、墓石撤去など複数の手続きがあります。
自分で進める場合は、一度にすべて処理しようとせず、現在のお墓側、新しい納骨先、自治体の三つに分けて確認すると整理しやすくなります。
| 確認先 | 主な確認内容 |
|---|---|
| 現在の墓地・寺院 | 埋蔵証明、墓地返還、墓石撤去、供養など |
| 改葬先 | 受け入れ条件、必要書類、納骨方法など |
| 現在のお墓がある自治体 | 改葬許可申請、必要書類、申請方法など |
まず現在のお墓の管理者へ連絡し、改葬を考えていること、墓地返還に必要な手続き、遺骨の取り出し方法を確認します。
次に改葬先を決め、受け入れに必要な契約と、改葬許可申請用の書類を確認します。そのうえで自治体へ申請すると流れを整理しやすくなります。
遠方などの事情で本人が窓口へ行けない場合、代理人による申請を認めている自治体もあります。
その場合は委任状、代理人の本人確認書類などが必要になることがありますが、誰が代理できるか、必要書類は何かを自治体へ確認します。
郵送申請についても自治体差があります。郵送に対応している場合でも、返信用封筒や本人確認書類の写しなどが追加で必要になることがあります。
一方、窓口申請のみとしている自治体もあります。遠方のお墓だから郵送できると決めつけず、受付方法を事前に確認することが大切です。
自分で行う場合に見落としやすいのが、行政手続きと墓地側の手続きを混同してしまうことです。
改葬許可証を取得しただけで、墓地の解約や墓石撤去まで自動的に完了するわけではありません。
反対に、墓石撤去の契約を済ませても、遺骨を別の墓地へ移すための改葬許可が不要になるわけではありません。
墓じまい支援サービスなどを利用する場合も、どの作業が料金に含まれ、行政手続きのどこまで対応するのかを契約前に確認します。
行政手続きの代理や申請書類の作成には、内容によって資格が関係する場合があります。
誰へ依頼すればよいか判断できない場合は、まず申請先の自治体へ手続き方法を確認し、必要に応じて行政手続きを扱う専門家へ相談するとよいでしょう。
墓じまいの手続き・手順で迷いやすい点
改葬許可が分かっても、墓石をいつ撤去するのか、閉眼供養は必要なのかなど、実際に進める段階で新たな疑問が出てきます。
費用や期間、寺院とのやり取り、散骨や自宅保管を選ぶ場合など、判断が分かれやすいポイントを確認しておきましょう。
墓石撤去と墓地返還の流れ
改葬許可を取得して遺骨を取り出しても、それだけでは墓地区画の返還まで終わったことにはなりません。
墓地の使用規則や契約に従い、墓石や外柵、基礎部分などを撤去し、求められる状態へ戻して管理者へ返還します。
どの範囲まで撤去する必要があるかは墓地によって異なります。墓石だけではなく、基礎や囲いなどの撤去を求められる場合もあります。
反対に、管理者側が工事方法を指定していることもあるため、自己判断で撤去範囲を決めないことが大切です。
石材店についても自由に選べるとは限りません。寺院墓地や民営霊園などでは、工事を行える石材店が指定されている場合があります。
先に外部の石材店と契約してから指定業者があると分かると、予定していた工事ができず、契約の見直しが必要になることも考えられます。
墓石撤去の見積もりを依頼する前に、墓地管理者へ工事条件、指定石材店の有無、工事届などの必要書類を確認しておくとよいでしょう。

見積もりを確認するときは、墓石を運び出す費用だけでなく、基礎の撤去、処分、整地など、どこまで含まれているかを見ることも大切です。
お墓の立地によっては重機が入れず、人の手で石材を運び出す必要があるなど、作業条件が変わる場合があります。
そのため、区画の面積だけで撤去費用を判断することは難しく、現地の状況を確認した見積もりが必要になります。
墓地区画は、墓地の契約や規則に基づいて使用する形が一般的ですが、権利関係や返還条件は墓地ごとに確認する必要があります。
墓じまい後には、墓地返還届、使用許可証の返却など、墓石撤去とは別の手続きを求められることがあります。
永代使用料などについても、墓じまいをしたことを理由に当然返金されるとは限りません。
返金の有無や精算方法は墓地の使用規則や契約によって異なるため、契約時の書類や管理者の案内を確認します。
実際の流れとしては、改葬手続きと遺骨の取り出しを進め、墓地側の指示に従って墓石を撤去し、最後に区画の状態を確認して返還する形が考えられます。
どこまで終われば返還完了となるかも墓地によって異なるため、墓石がなくなった時点で手続きがすべて終了したと思い込まないことが大切です。
閉眼供養と離檀料の考え方
墓石を撤去する前に、閉眼供養や魂抜き、抜魂式などと呼ばれる儀式を行うことがあります。
名称や考え方、進め方は宗派、寺院、地域によって異なるため、すべてのお墓で同じ儀式を行うわけではありません。
閉眼供養は、改葬許可を受けるために墓地、埋葬等に関する法律で定められた行政上の手続きではありません。
閉眼供養を行ったことを証明する書類が、全国共通の改葬許可申請書類として定められているわけでもありません。
一方、寺院墓地では墓石を撤去する前に法要を行うなど、宗教上の考え方や寺院の方針に沿った手順が設けられていることがあります。
法律上の改葬手続きに含まれないことと、寺院との関係で行う供養が不要であることは同じではありません。
閉眼供養を行うか迷う場合は、現在のお墓を管理する寺院や霊園へ、墓石撤去までの流れと一緒に確認するとよいでしょう。
寺院墓地を離れる場合には、「離檀料」という言葉を目にすることもあります。
離檀料については、全国一律の法定料金や明確な料金基準が決められているわけではありません。
寺院との関係、これまでの経緯、法要を行うかどうかなどによって事情が異なるため、「墓じまいなら一律にいくら必要」と考えないことが大切です。
金額を提示された場合は、何に対する支払いなのか、閉眼供養などのお布施が含まれているのかを確認します。
寺院とのやり取りでは、改葬することだけを突然伝えるより、墓じまいを検討する理由や今後の供養先について説明しながら相談すると、確認事項を整理しやすくなります。
国民生活センターでは、墓じまいの際に高額な離檀料を請求され、円滑に進まないケースや、請求根拠が分からないという相談事例が紹介されています。
高額な請求などで話し合いが難しい場合は、国民生活センターの墓・葬儀サービスに関する情報も参考にし、消費生活センターへ相談する方法があります。
寺院との関係を終えることと、遺骨を移す行政手続きは別の問題です。それぞれを分けて確認し、必要な手続きを順番に進めることが大切です。
墓じまいの費用と期間を確認
墓じまいにかかる費用は、全国共通の金額で決まっているわけではありません。お墓の状態や改葬先、供養方法などによって必要な項目が変わります。
「墓じまい費用」と一つにまとめて考えるより、現在のお墓を閉じる費用と、新しい供養先へ移る費用に分けると把握しやすくなります。
主な費用として考えられるのは、次のような項目です。
- 墓石や外柵などの撤去・処分費用
- 遺骨を取り出す際に必要となる費用
- 改葬許可申請の手数料
- 閉眼供養などを行う場合のお布施
- 遺骨の洗浄や乾燥を依頼する場合の費用
- 遺骨を運ぶための費用
- 新しい墓地や納骨堂などの契約費用
- 永代供養料や管理料など
- 手続きや作業を外部へ依頼する場合の費用
すべての墓じまいで、これらの費用が必ず発生するわけではありません。
たとえば、閉眼供養を行うかどうか、遺骨の洗浄が必要か、改葬先に継続的な管理料があるかなどで総額は変わります。
墓石撤去費用も、区画の広さだけでは判断できません。墓石や基礎の大きさ、階段や通路、重機が入れるかどうかなどで作業内容が変わります。
墓地によって指定石材店が決められている場合もあるため、複数社へ自由に見積もりを依頼できるとは限りません。
指定がない場合に複数の見積もりを比較するときは、総額だけでなく、撤去範囲や処分費、整地などが含まれているかを確認します。
改葬許可の行政手数料についても、無料の自治体と手数料が必要な自治体があります。
インターネット上で別の自治体の料金を見つけても、その金額が現在のお墓がある自治体に当てはまるとは限りません。
期間についても、「墓じまいは何日で終わる」という全国共通の基準はありません。
改葬許可証の交付までの日数だけでなく、家族との話し合い、改葬先探し、寺院との調整、墓石工事などの期間が加わります。
特に、墓じまい後の供養先が決まっていない場合は、施設を比較して契約する時間も必要になります。
現在のお墓が遠方の場合や、家族が別々の地域に住んでいる場合は、書類のやり取りや日程調整にも時間がかかることがあります。
法要や納骨日を先に決める場合は、改葬許可証が間に合わない事態を避けるため、自治体の交付までの目安を確認しておくとよいでしょう。
費用と期間は別々に決めるのではなく、相談、契約、申請、遺骨の取り出し、墓石撤去、納骨という順番に予定を書き出すと整理しやすくなります。

そのうえで、それぞれの段階で支払いが必要かを確認すると、途中で想定していなかった費用が出てくる状況を減らしやすくなります。
散骨・自宅保管・分骨の手続き
墓じまい後の遺骨を別の墓地や納骨堂へ移さず、散骨や自宅保管を考える場合は、一般的な改葬と同じ扱いになるとは限りません。
法律上の改葬は、墓地や納骨堂にある遺骨などを別の墳墓や納骨堂へ移すことを指します。
そのため、墓から取り出した遺骨を散骨する場合は、法の定める改葬には該当しないと案内している自治体があります。
ただ、これは「墓じまい後なら遺骨をどこでも自由に散骨できる」という意味ではありません。
散骨する地域に条例や独自のルールが設けられている場合があり、土地や周辺環境への配慮も必要になります。
事業者へ依頼する場合は、散骨場所、粉骨などの事前準備、遺骨の受け渡し方法など、サービス内容を確認してから利用します。
また、現在のお墓から遺骨を取り出すためには、墓地管理者との調整が必要です。
散骨を予定していることを伝えたうえで、墓地返還までに必要な書類や遺骨の引き渡し方法を確認するとよいでしょう。
墓じまい後に遺骨を自宅で保管する場合も、別の墓地や納骨堂へ移す改葬とは異なる扱いとして案内している自治体があります。
自宅保管を選ぶ場合に注意したいのが、将来あらためて墓地や納骨堂へ納める可能性があるケースです。
以前どこに遺骨が納められていたかを確認する必要が生じることがあるため、現在の墓地管理者から証明書などを受け取って保管しておく方法があります。
墓じまいの時点で納骨先を決めない場合は、どの書類を受け取っておけばよいか、墓地管理者と現在のお墓がある自治体へ確認しておくとよいでしょう。
遺骨の一部だけを別の墓地や納骨堂へ移す「分骨」も、遺骨全部を移す通常の改葬とは手続きが異なります。
新たに分骨する場合には、現在の墓地や納骨堂の管理者などが、遺骨が埋蔵または収蔵されている事実を証明する書類を交付する仕組みがあります。
その証明書を新しい墓地や納骨堂の管理者へ提出して納骨する流れとなり、市区町村の改葬許可とは別に考える必要があります。
墓じまいを機に一部を分骨して別の家族が納める場合などは、遺骨全部を移すのか、一部だけを分けるのかを先に整理しておきます。
散骨、自宅保管、分骨はいずれも、通常の改葬とまったく同じ手続きだと思い込まず、現在の墓地管理者や関係する自治体へ確認することが大切です。

墓じまいの手続きと手順に関するよくある質問
墓じまいの流れが分かっても、実際に申請する段階になると、改葬との違いや必要書類など細かな疑問が出てきます。
手続きを進める前に確認しておきたい点を、改葬許可を中心に整理します。
Q.墓じまいと改葬は同じものか
同じ意味ではありません。墓じまいは、墓石の撤去や墓地区画の返還、遺骨の取り扱いなどを含む一連の行為を表す一般的な呼び方です。
一方、改葬は法律上の用語で、すでに墓地や納骨堂へ納められている遺骨などを、別の墳墓や納骨堂へ移すことを指します。
遺骨が入っているお墓を閉じて別の墓地へ移す場合は、墓じまいの中に改葬手続きが含まれると考えると分かりやすいでしょう。
墓石を撤去する工事と改葬許可は別なので、工事を申し込んだだけで遺骨を別の墓地へ移せるわけではありません。
Q.改葬先が決まる前に申請できるか
改葬許可申請では、遺骨を移す場所を申請書へ記載する必要があります。そのため、先に改葬先を決めてから申請するのが基本です。
自治体によっては、受入証明書、墓地使用許可証、契約書など、新しい納骨先を確認できる書類の提出を求めます。
必要となる書類の名称は自治体によって異なるため、改葬先との契約と同時に、現在のお墓がある自治体の申請案内も確認します。
Q.古い遺骨で故人の情報が分からない場合はどうするか
本籍、住所、死亡年月日、火葬日などが分からなくても、直ちに改葬できないとは限りません。
自治体によっては「不明」「不詳」と記載できたり、一部の項目を空欄にできたりする場合があります。
まず墓地管理者の記録などを確認し、それでも分からない場合は、情報を推測して書くのではなく申請先の自治体へ事情を伝えます。
遺骨が複数ある場合は申請方法も自治体によって異なるため、分かっている人数や情報を整理して相談するとよいでしょう。
Q.改葬許可証が出るまで何日かかるか
改葬許可証の交付までに必要な期間は自治体によって異なります。窓口で比較的早く交付される場合もあれば、確認に日数を要する場合もあります。
郵送申請では書類の往復に時間がかかり、記入漏れや不足書類があれば、さらに日数が必要になることも考えられます。
墓石撤去や納骨の日程が決まっている場合は、現在のお墓がある自治体へ交付までの目安を確認し、余裕を持って申請するとよいでしょう。
墓じまいの手続きと手順まとめ
墓じまいは、墓石を撤去する工事だけではありません。遺骨が納められている場合は、今後の納骨先や遺骨の扱いも含めて準備する必要があります。
最初に、現在のお墓の使用者や遺骨の状況を確認し、家族や親族と今後の供養方法について話し合います。
寺院や霊園にも早い段階で相談し、墓地返還の方法、墓石撤去の条件、必要な証明書などを確認しておくと進めやすくなります。
遺骨を別のお墓や納骨堂へ移す場合は、新しい受け入れ先を決め、現在のお墓がある自治体へ改葬許可を申請します。
改葬許可の申請先は居住地ではなく、現在遺骨が納められている墓地や納骨堂の所在地を管轄する自治体です。
必要書類、申請手数料、郵送や代理申請の可否、複数の遺骨を申請する方法などは自治体によって異なります。
また、閉眼供養、墓石撤去、指定石材店、墓地区画の返還方法、離檀に関する取り扱いなどは、寺院や霊園の規則、契約によっても違いがあります。
費用についても全国一律の金額はなく、墓石の状態や作業条件、新しい納骨先、供養方法などによって必要な項目が変わります。
散骨、自宅保管、分骨を選ぶ場合には、遺骨全部を別の墓地や納骨堂へ移す通常の改葬とは手続きが異なることがあります。
墓じまいの手続きと手順は、現在のお墓、新しい供養先、自治体の三つに分けて確認すると整理しやすくなります。
全体の流れを確認してから一つずつ進め、地域や契約によって異なる部分は、それぞれの管理者や自治体へ確認することが大切です。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
※記事内の情報は一般的な内容をもとにまとめています。改葬の必要書類、申請方法、手数料、墓地の返還条件、墓石撤去、閉眼供養、費用などは、自治体、寺院、霊園、墓地の規則や契約内容によって異なる場合があります。実際に手続きを行う際は、現在のお墓がある自治体、墓地管理者、改葬先などの最新情報をご確認ください。

